免税事業者がインボイス発行事業者になる場合の経過措置

令和5年10月1日からインボイス制度が開始します

免税事業者がインボイス発行事業者になる場合の経過措置

①概要

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間において下記のいずれかに該当するときは、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除する金額を当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割となります。

○免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合
○課税事業者選択届出書を提出したことにより免税事業者でなくなった場合

②適用除外

①の措置は課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き免税事業者出ない場合の課税期間については適用しません。

※適用を受けようとするときは確定申告書にその旨を付記することになっています。

これから始まるインボイス制度のこれからのブログで引き続きお話ししていきたいと思います

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