新年からsuccess通信というものを発行することにしました。
今回は12月分としてサービス開始前にお披露目しようと思います。
その第一弾として
大島てるさんなんかでも物件公示されている『事故物件』についてお話ししたいと思います。
実際、事故物件ってわかっているようでわかっていない何をもって事故物件なのか?
どこまでが『事故物件』?
ガイドラインが答えない死亡場所と告知義務との関係について鈴木彰浩弁護士のレポートを参考にお話ししたいと思います。
近頃では心理的瑕疵物件(いわゆる事故物件)のお話しをよく聞きます。
ある物件で自殺、事故死、孤独死が発生した場合、その物件は心理的瑕疵物件とされ価値が下がると考えられます。
大家さんは次の入居者にその事実を告知する義務を負います。しかし一口に告知と言ってもそんなに単純ではないんです。
1、どんな死亡事故であれば告知をするのか?
2、事故の何年後まで告知をするのか?
3、集合住宅ではどの範囲の住戸まで告知するのか?
等悩んでしまします。。。
そこで令和3年にガイドライン策定に動いていた国交省がついに
「宅地建物取引業者による人の死に関するガイドライン」を公開しました。
同案では上記1、と2、については方針が示されているので参考にすることができます。
ん?1、と2、だけ???
そうなんです。
3、の場所的問題に関してはガイドラインでは何も回答していません。。。
そうすると結局過去の判例から判断していくしかありませんね。
次回は不動産の心理的瑕疵の告知義務と死亡の「場所」との関係についてお話ししますね。