4年に一度と聞くと、閏年?オリンピック?
私は仕事病なのか不動産の評価替えが思い付きます。
日割り精算
不動産取引では、一般的に引渡日によって前年度の固定資産税額で今年度の日割り精算をします。
この日割精算には、実は落とし穴があるんです
この数年でコロナバブルの影響か株価や世界情勢の影響か、不動産価格が急上昇しました。
今までは翌年度の税額も大きく変わることなかったので
前年度の税額で日割り精算でも大きな違いはありませんでした。
しかし今年は閏年で評価替えでした。
一部の地域ではめちゃくちゃ上がっちゃいました。
売却した売主様は昨年度より今年度が大きく上がってしまった場合、
その分を日割り精算で請求できません。
契約上前年度の税額で清算する約束の元に契約している場合は。
ハウジングサクセスでは、今後は不動産取引の慣習ではなく、
税額が確定してから精算することを基本とするようにしました。
税額が確定する前に引渡決済で取引すると、
手続き完了後の日割り精算になりますが、その方が安心だという判断から
4年に一度は確定後の日割り精算でお取引するようにしたいと思います。
みなさんも4年に一度2月に29日がある年は、
固定資産税の日割り精算は注意すると良いです。
契約上は問題はなくても売主様の心情的には騙されたと感じてしまうので、
不動産屋に前年度の税額で精算すると言われた際は
閏年かどうか確認しておき閏年の場合は後日精算をされると良いです。
とはいえ、評価が下がれば後日精算じゃない方が良かった!
なんてことも気分的にはあるでしょう!
手間とはいえそもそもが、不動産慣習の前年度税額での精算は見直した方が良いかと最近改めて感じました。
契約書作成にて双方合意の上のような記述にはなっておりますが、
分かっているのは不動産屋だけで売主さんも買主さんも実は分かっていません。
このようなことがあるんだということを念頭に前年度税額で精算を選択するのは良いですが、
慣習的に流されないようにした方が良いですね。
今年は想定以上の上昇率で私も改めて考え方を見直しました。
そんな契約についてのポイントについてのご相談もお受けしております!