隣地からの越境物(木の枝)のルール改正

 

こんにちは!売買担当の島崎です。

暖かい日も増え、すっかり春模様ですね!

暖かいのは嬉しいですが、春と言えばアイツとの戦いが始まる季節なのです。

そうその名も花粉!

島崎は基本的に秋花粉がひどかったのですが、一昨年あたりから徐々に春にも影響が出てきてます、、、。

薬を飲むと眠くなってしまうタイプなので気合と根性でただ耐え忍ぶのみです。

さて、そんな中これまで法律上対処が難しかった

隣地からはみ出した木の枝に関して民法改正がありました。

 

4月以降は対処方法が簡易的に

 

これまでの民法ですと隣地からはみ出してきた(越境)木の枝を自分で切ることは出来ず

隣地所有者の同意が必要、もしくは切ってもらうなどのルールでした。

隣地所有者の同意が得られなければ訴訟を起こすなどの対処が必要だったのですが

木の根っこは切り取ることは可能という不思議な法律でした。

この時期ですと桜の木などは綺麗ですが、すさまじ数の花びらが落ちたり、毛虫だっとりと

気になることも多いですよね。

 

改正の内容

今回の改正ので一定条件が揃えば、隣地所有者の同意を得ることなく切除することが可能になりました。

 

  1. 土地所有者に催告したにも関わらず相当期間内に切除を行わない場合
  2. 所有者を知ることが出来ず、または所有者の所在を知ることのできない場合
  3. 急迫事情がある場合

 

となっています。

かなり、対処が簡易になった印象です。

 

相当期間内とは

隣地所有者の切除するために必要な期間です。

概ね2週間程度と考えられるそうです。

 

急迫の事情とは

災害などにより枝が折れて落下する危険性がある場合や

災害等によって破損した建物の修繕工事の足場を組む際に

越境した枝を切除しなければならない場合が想定されているようです。

 

切除のために隣地に立ち入りは可能か?

 

安全に切除するために立ち入りが必要な場合には承諾が無くても可能ということです。

ただし、所有者に使用目的、日時、場所及び方法を通知することは必要です。

また、実際に所有者ではない方が住んでいる場合には

その方に承諾を得る必要があるようなので注意が必要ですね。

 

更には、かかった費用は所有者に対して請求は可能ですが

支払ってもらえない場合には裁判が必要なため

この点については個人的には費用は自分で持つ。

というのが平和な解決方法ではないかと思います!

 

 

こういったトラブルが無いように自分の所有地はしっかりと

周りを気にして迷惑がかからない状態を保ちたいですね!

 

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