相続時精算課税と生前贈与加算の改正
相続時精算課税
①基礎控除
令和6年1月1日以降に行う贈与で相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産につき通常の基礎控除とは別に110万円を控除できることになります。
②災害を受けた場合の特例
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の不動産が贈与により取得した日からその特定贈与者の相続税の申告期限までに災害によって一定の被害を受けたときは相続税の課税価格に算入すべき価格はその贈与時の価格から災害によって被害を受けた額を控除した額になります。
※②は令和6年1月1日以降に生じる災害で被害を受ける場合に適用
生前贈与加算
①加算期間
相続又は遺贈により財産を取得したものが当該相続の開始前7年以内に被相続人から贈与により財産を取得した時は当該財産の価格は相続税の課税価格に加算されます。
②加算額
①にて加算される財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については加算する額はその贈与により取得した財産の合計額から100万円を控除した金額となります。
※令和6年1月1日以降に生じる災害で被害を受ける場合に適用
金子から一言
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