こんにちは!島崎です。
この時期は住民税の通知やら自動車税や固定資産税等々の納税通知が届いたり
出費が重なる嫌な時期ですね、、、。
政府から定額減税を行うと発表されていますが
それ以上に収める税金が多いし高くて気が滅入ってしまいますね。
不動産を購入する際にもいくつかの税金が発生します。
大きく分けますと、「不動産購入の際に一度だけ発生する税金」と、「購入後に継続的に支払う税金」に分かれます。
不動産購入の際に発生する税金
印紙税
まずは印紙税です。
不動産売買契約書や建築請負契約書に貼付する必要な印紙の税金です。
2027年3月31日まで軽減措置が取られており
契約書の記載金額に応じて段階式に金額が変わります。
多くの方がイメージされる不動産売買の価格帯としては現在、50%の軽減となっています。
この税金は、契約の正式性を保証するために不可欠であり、購入の際には必要となります。
また、住宅ローンを組む場合は銀行との「金銭消費貸借契約」の契約書にも印紙を貼付する必要があります。
金融機関によっては、電子契約書となるため不要となるケースも徐々に増えています。
今後は紙の契約書ではなく、電子契約書へ移行していくかもしれませんね。
(参考URL)「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置
不動産取得税
不動産取得税は物件を購入した後、約半年程で自治体から納税通知書が届きます。
取得した物件の評価額に基づいて計算され、購入後に支払う必要があります。
ただし、特定の条件を満たす場合には税額が軽減されることがあります。
≪軽減措置が受けられる建物の主な要件≫
・個人が自己の居住用に取得した物件
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・昭和57年1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権の保存や移転、抵当権の設定に際して発生します。
新築の建物の場合、所有権保存登記で0.4%→0.15%
中古建物の所有権移転登記では2.0%→0.3%に税率が軽減される場合があります。
この税金は、不動産の法的な手続き(登記)を正式に行うために必要です。
※ 居住用家屋の登録免許税の軽減の要件
①自己の居住用住宅であること
②取得後1年以内に登記されたもの
③登記床面積50㎡以上
④昭和57年1月1日以後に建築された住宅。
または、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書(耐震等級が1、2、3であるものに限る)が取得できている
もしくは既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの
上記の要件を満たすことにより、所在地の行政より「住宅用家屋証明書」が取得でき
その証明書を添付の上登記の申請を行うことで減税がされます。
ただし住宅ローンの借換えなどで抵当権を付け替える場合にはその都度発生します。
購入後に継続的に支払う税金
固定資産税・都市計画税
不動産を購入した後、毎年継続的に支払う税金もあります。
主に固定資産税と都市計画税がこれに該当します。
固定資産の価値に基づいて計算され(評価額)、固定資産税と都市計画税と合わせて徴収されることが多いです。
都市計画税は地域の都市開発の資金として使用されるため
その地域によって税率が異なります。
不動産を所有し続ける限り毎年発生しますので購入前にしっかりと理解しておくことが必要です。
この税金は、その年の1月1日時点での所有者に対して課され、5~6月頃に納税通知が行きます。
不動産は購入した際には、1月1日から所有権移転日(残代金支払い日)の前日までを前所有者の負担
それ以降は新所有者の負担とし、残代金支払いの際に清算することが多いです。
所有権移転をした翌年の5~6月頃に新所有者へ納税通知が送られてくることになります。
新築住宅の場合
3階建以上の耐火・準耐火建築物は当初5年間、それ以外の住宅は3年間
床面積が120㎡相当までの建物の固定資産税額が半額になるなどの軽減措置があります。
※認定長期優良住宅の場合はそれぞれプラス2年間
東京都主税局 住宅を新築したときの不動産取得税・固定資産税等の軽減制度
とは言っても最後にはあの税金が、、、
ご紹介しました軽減措置の適用要件などは東京都内でも23区内と外で軽減措置の内容や要件が違ったりするので
必ず管轄の税務署などでご確認ください。
そして、やはり一番大きな税金と言えば「消費税」ですよね。
一般的に新築住宅の建物価格には消費税が含まれております。
また、司法書士や金融機関に支払う事務手数料等にも消費税がかかってきます。
税金払うために生きている、働いてるようなもんだ!
とはよく言ったもんだなー。と改めて思いました。
政府には各家庭が潤うように税金について再考してもらいたいですね!
不動産取得や売却の際の費用などの疑問にもしっかりとお答えさせていただきます。
将来へのご不安などがありましたらお気軽にご相談だけでもお待ちしております。
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