こんにちは!売買担当の島﨑です。
しばらく暖かい(暑い)日が続いていたのに、急に寒くなったり雨が多かったりとなんだかまだまだ安定しない気候ですね。
お身体に気を付けていきましょう!
さて、先日年末にお住み替え(ご自宅の売却と購入)をされたお客様からご相談があり、そんなことあるのー?と驚いた?怖い?お話です。
固定資産税の通知書(納付書)
不動産をご所有の方であればご存知の通り5月は固定資産税の通知書が送られてくる時期です。
※固定資産税とは、1月1日時点で所有の不動産(土地・家屋)に対して所有者(名義人)に請求される税金です。
もちろんご相談者のお客様が購入した物件土地A・家屋Aの固定資産税の請求がありここまでは当然のことですが、相談内容が購入した土地・家屋以外に土地Bという不明な課税明細書も送られてきているということでした。
元々所有している不動産であれば土地Bも課税されて当然なのですが、全く心当たりが無いようで
「取引した中で付随した不動産はありましたか?」
という大変お困りの状況でした。
もちろん相談を受けた私も心当たりも無くこの時点で私はある可能性が頭に浮かんでおりましたが、
念のため売買契約書も確認し、お客様には登記識別情報(権利証)を確認してもらいました。
が、もちろん土地Bの記載は何処にもなく、、、。
この時点で確信をもって行政(役所)が間違えて請求をしてきていると考えました。
二重のミス?
お客様には役所に連絡をして関係のない土地Bの請求が来ていることを伝えてもらうようにしました。
するとすぐに誤りであることが分かり、担当者が修正したものを持って謝罪に伺うということで解決しました。
これだけでも大きなミスなのに関わらずもう一点ミスがありました。
納付書に振替口座の内容が記載されていたのですが弊社のお客様には全く関係のないもので恐らく同姓同名の別人の口座から自動的に引き落とされるよう登録されていました。
事前に気付いて二重の事故が防げて良かったですが、役所もきちんと確認しながら進めてほしいですよね。
本当にあった怖い話
ということでこれは実際にあったお話です。
当ブログをご覧の方で何となくの確認のみで済ませてしまっている方はこの機会にもう一度通知書等を見返して間違っていないか確認をしてください。
疑ってかかるというのは言葉が悪いですが、現実にこういったことが起こっているのでご自身の身(財布)を守るという意味でもご確認くださいね。