今日は実務でよくある勘違いについてです。
先日、相続が争続になりかけた遺留分を求める遺産分割でのお話しです。
ある弁護士がなんと仲の悪い兄弟に道路持ち分を共有名義にしようとしておりました。。。
道路部分なので本地があってこその価値ではありますが、逆にこの本地を将来的に売却することを考えた場合に、争続になりかけた兄弟で持ち分を共有することはリスクがありすぎます。
これを弁護士が言い始めたからビックリです。。。
ご相談を受けた私が提案したのは共有持ち分ではなく分筆してそれぞれ各自だけの持ち分にしましょうとしました。名義は複数者いれば抵当権の設定や売却に対する承諾等ハードルが上がってしまう可能性があります。わざわざ将来的に接点を持つようなことでは結局争いの元になります。
それでもお互いに掘削承諾等で意地悪をしようと思えばできますが、共有財産として持ち分を持ち合うよりはずっとマシです。今の難題を解決するだけではなく将来的なことも考えた解決をしなければならないですよね。
勉強ができるだけでは頭が良いとは言えません。
目的が何かを理解できる弁護士さんに依頼しないといけませんね!
私たち営業の世界と同じように弁護士さんもお客様に寄り添える姿勢で応対してくれる方にお願いしたいもんですね!