少額訴訟

少額訴訟ってご存じですか?

この制度が始まったときは詐欺連中がこの訴訟を起こしたりして悪用していたこともあったようです。

この訴訟は60万円を上限に簡単に訴訟を起こせて一回の期日で審理を終えて判決することが原則な特別な訴訟手続きということを悪用していたようです。

話がそれてしまったので本題に戻ります。

この少額訴訟は簡単にお話しすると

即日結審

60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用

③原告の言い分が認められる場合でも分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることもある

和解もある

強制執行を申し立てることもできる

⑥不服申し立てはできるが控訴はできない

このようになります。

 

今日はなぜ少額訴訟のお話しをしたか?

最近、オーナーさんを悩ませてるクレーマーがこの少額訴訟を口にするケースが増えているからです。こういうクレーマーは自分の都合の良いような話し方で第三者に相談したりして、いかにも自分が正しいというようなそぶりでオーナーさんに詰め寄り悩ませているのです。

もちろん先日のブログのようなオーナーさんに問題がある場合は自信をもって少額訴訟を進めるべきかもしれません!

逆に難癖ばかりつけてくるクレーマーが相手の際は自分に非がなければ怯えずに受けて立ちましょう!

なぜ勧めるのか?

実は勧めているのではなく欠席をしてしまうと原告(クレーマー)の主張通りの判決が出てしまうことがあるからです。

ちなみに不動産業者が仲介して契約した契約書には『契約した東京の物件』のトラブルで『北海道の裁判所』への出廷等にならないように契約をした物件の都道府県の管轄裁判所でと記載があるので遠方に出向くことはないのでご安心ください。

先日も他社から当社へ管理変更した物件の入居者の退去があったのですが、少額訴訟を起こす方法もあるとアドバイスもらったからこっち(退去者)の言い分の敷金精算で納得がいかないなら訴訟に移ります。

と強気なクレームが来たので、当社でもわかりました。そうであれば訴訟を進めてください。当社も管轄裁判所へ出向きます。

ですが、そうであれば敷金精算もオーナーが負担してあげるとお気持ちいただいた分等、正規な精算金を算出しますのでその金額で少額訴訟を進めてください。とお答えしました。

ここにきて具体的な内容で相談をするしかなくなった段階になったのでどこに相談しても自分たちに非があることが分かったのでしょう。

捨て台詞のようにもう結構です。提示された(当社で最初に出してあげた)精算金で良いですから。ということになりました。正規の清算金の部分には触れてきませんでした。

クレーマーのような賃借人が入居者ですと胃が痛くなる思いのオーナーさんもおられるかと思いますが、時間がかかればかかるほど解決にも時間がかかってしまいます。

お困りのオーナーさんがいらっしゃればまずはご相談してくださいね。

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