不動産取引には公簿売買と実測売買があるのはご存じですか?
不動産を取引する際に土地のどこが取引対象地か?わからないと後で大変なことになることがあります。
本日はその対象の場所は?というお話しです。
感覚的に目で見ればここの30坪が取引対象地でしょ!って思われるかもしれませんがその境界はどこってなりませんか?
専門用語や難しいこと記載すると余計わからなくなったり不安になったりするので『そういうことか!』くらいで境界というものについてお話ししようと思います。
これを知っていればあとは取引をしてくれる不動産屋さんに質問したり対応してもらえば大丈夫ですかね!
では早速です。
これが一般的な境界杭だと思います。隣地とのリアルな杭の写真です。
この杭が見つかるまで10センチほど掘りました。四角い石に十字で掘られているのがわかりますか?消えかかっていますがこの十字部分には赤色で見やすいように最初は色が塗られています。色がなくても石があれば大丈夫なので安心してくださいね。この十字の中心が境界の境です。
この写真の場合はブロックが写真の上側にありますが
このブロックの中心が境界ですよということなので
このブロック自体はお隣さんと共有ということになります。
隣地との境界杭から直線で道路の方に向かっていくと今度はこのような杭が現れました。
こちらは赤い色が無くなっていますね。でも十字になっているのがはっきりとわかります。
最初の境界杭の延長線上にこの境界杭が見つかりました。
こちらもブロックの中心にあります。これで間違いなくブロックが共有であるということになります。
今度はこの境界杭から道路に沿って杭を探していくと
今度は石があるけど十字がないことに気づきます。
でもよく見てください。石の上に丸い鋲みたいのが見えませんか?これも境界を表しています。
アップの写真がなくてごめんなさい。
この杭も近くまで寄ってみるとやはり十字になっています。そこが境界のポイントになります。
今度はこの杭から斜めに隅切り部分を道路に沿って進んでいくと
このように杭が埋まっていました。
これはちょっと見ずらいですが最初に見た同じタイプの石に十字が彫られている杭です。
そしてこの杭の中心からまたまた道路に沿って進んでいくと今度は
こんなものが出てきました。境界杭は色々なタイプがあります。
この杭の場合は写真の左側に白いブロックがありますがこの場合はブロックはお隣さんのものということになります。
時代や開発業者の考え方や隣地の意見等でブロックがどちらの所有になっているか又はなるか
現地で確認が必要になります。
このブロックについては自分の敷地内のブロックなので
自己責任自己負担(お隣さんには工事でご迷惑をおかけするので工事の承諾は取っておくべき)で作り直せますが
境界が中心で共有の場合はお隣さんがそのまま古いままで良いと言われると作り直せません。。。
この場合は開発業者はそのままにしておくことも多いですが
開発業者負担でやり直しの作業の承諾をもらうようにして作り直します。
さらにこの時に中心にしないでどちらかにブロックを寄せると将来的には良いんです。
中心が良いという考え方もありますが私はどちらの所有か決まっている方が良いとは思いますが。
普段何気なくその辺の道路をよく見てみると特に3個目に出てきた杭を見かけることができると思います。
これが杭だって知っているだけでなんか楽しくなりますね!