境界ブロック・フェンスにも注意を

 

こんにちは。島崎です。

さすがにエアコン無しでは過ごせない日々になってきましたね。

ずっとプールに浸っていたい気分です!

先日、板橋区のある地域にある国道から1本入っただけでザ・昔ながらの住宅街!

という感じで道路にクランクが多く、古い家が多く一部道路も狭かったりという感じの住宅地に訪れました。

徒歩で周辺を歩いてみたところ

なんと、道路と敷地を隔てる境界ブロックが道路側に体感で15~20°程傾いているのを発見しました!

(大げさでしたらすみません、、、。)

 

家自体はそんなに古くなさそうだったのですが、とにかく境界ブロックが傾いていたのが気になり

しばらく観察してしまいました。

さすがに気付いているよなー。

倒れたら大変なことだけど、そのままなのかな。なんてことを考えました。

住宅街なのである程度人も通行するだろうし、向かい側には賃貸マンションが建ち並んでいるので

危ないよなー。と思いましたが、実際に境界ブロックなどの倒壊は起こり得る話です。

 

大きなニュースに

 

2018年に大阪では地震の影響で小学校のブロック塀が倒壊し、児童が犠牲になっています。

つい先月には埼玉県で民家のフェンスが倒れる事故があり

小学生の男の子が頭の骨を折る重傷を負ったというニュースが大きく報じられました。

どういったケースで倒れてしまったのか定かではありませんが

こういった場合には所有者が責任を負うことになります。

建築物の所有者には、工作物責任が課せられているためです。

工作物責任とは、工作物の瑕疵によって他人に被害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任のことです。

 

例えば、中古建物を購入したり相続したりして所有者となった場合でも、この責任は変わりません。

そして「無過失責任」となり、もし、故意や過失がなくても責任を負わなければなりません。

民法内の条文

第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】

① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは

その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

③ 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

解釈

1、本条の趣旨は、瑕疵ある工作物を支配する者に、それから生じる結果を負わせることにある。

2、占有者が第一次的に責任を負い、最終的な責任は所有者が負う。

占有者は無過失を立証すれば免責されるが、所有者の責任は無過失責任であり、免責規定はない

3、占有者が所有者である場合、自己の無過失を立証した場合であっても、所有者として責任を負う。

4、土地の工作物の所有者の責任は、工作物の瑕疵が前所有者の所有の際に生じたものであり

現所有者が瑕疵のないものと信じて過失なく買い受けたとしても、免責されない。

 

 

建物だけではなく、敷地周りもしっかりとチェックしましょう

 

原則として法律は過去には遡及しないので所有している工作物が現在の建築基準法を満たしていなくても

当時の基準を満たしていたのであれば、所有すること自体は違法ではありません。

しかし、その工作物により何らかの被害を出してしまったら、民事上は被害者に補償しなければなりません。

このような事態を避けるためにもお探しの際は間取りや室内状況を確認するだけではなく

境界ブロック・フェンスなどの工作物も確認して、必要であれば手を加えることも検討の上ご判断いただければと思います。

また、占有者にも責任が。という規定になっているので大きなトラブルになる前に

賃貸物件(特に戸建)を借りている方も定期的に確認をし、何か異変があれば早急に大家さんに報告しましょう。

 

お困りごとはコチラからご相談ください。

 

 

 

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