こんにちは。島崎です。
前回からの続きとなります。
前回は借地権の誕生のあらましやその背景などを書きましたので
今回は実際に借地権のその価値についてお話ししたいと思います。
借地権付きの建物は売買できる?
所有権の売買と比較すると数は少なくなりますが
マンションや戸建共に売買は普通に行われております。
中古マンションや戸建は以前からの借地権の契約内容の
「旧法」や「旧」借地権と呼ばれるものが多いと思いです。
呼び方は若干違えど、内容は同一です。
最近、増えてきている印象がある新築分譲マンションでの
借地権は借地借家法に基づく「定期借地権」というものが多いと思います。
どちらも借地権には違いがありませんが、その契約内容は大きく変わります。
こちらについてはまた別記事でお伝えしたいと思います。
借地権の価値は?
借地権も財産的価値のある権利ですが、その計算方法はどのように算出するのか。
ひとつの基準となる数字が、「路線価」です。
毎年国税庁が公表している「路線価図」というものがあります。
このページを参考にして、借地権の価値の目安を知ることができます。
所有権の6~7割程度の価値という設定が多く目につきます。
したがって借地は価値のある権利
前置きがずいぶん長くなってしまいましたが、借地権にもしっかりと価値があります。
例えば、土地を借りている借地人が亡くなり相続が発生した場合には、建物と共に「借地権」という権利も相続の対象となります。
相続人は物理的な建物という資産を相続するだけでなく、その土地を引き続き借りて使うことができる権利も相続することになります。
そして、相続に伴う借地権の承継には原則地主の承諾は必要ありません。
相続が発生したことを通知すれば、権利が承継されることになります。
借地権付き建物の市場価値
前述のように資産価値が算定される借地権ですが、その売却については一般的な所有権とほぼ同様に考えることが可能です。
借地権について、残存期間や地主の承諾、住宅ローンの利用といったいくつかのハードルはありますが、結果的にはその立地が全てとなります。
需要があり、アクセスが良く、建物が建てられる借地であれば、当然買い手はつきますし、売却価格も伸びやすい傾向があります。
一方で、建物が建てられない、駅から遠い、需要が少ない借地については売却が難しい結果となります。
これは所有権でも同様の傾向ですね。
実際の市場でどのように影響があるかというと
路線価でも示されている通り、所有権の7割程度が一つの目安となります。
7割程度となると、都市部などの不動産価格が高いエリアですと差額としては大きくなるため
それだけでも価格差は1,000万円単位で違ってくると思います。
こう見るとかなりお得ですが、その他にも地代や更新料などの設定がどうなっているかということも重要です。
借地権の購入の際にはこれらに注意をして検討を
売却の際には加味して価格設定をすることで、所有権との比較でお得感が伝わるようにすると
売却も難しくはないと思います。
最近では定期借地権の新築分譲マンションなども多く供給されており、
やはり価格としてはエリア内では驚くほど安く設定されていることも多いです。
立地によっては即完売なんてこともあるようで
以前より借地に関しての抵抗感が薄れてきている?と感じることもあります。
所有権の物件でも借地権の物件でもどちらにも物件としてのメリット、デメリットは当然あります。
こういったことをきちんとお話しできる営業マンに依頼をされると良い結果につながると思います。
当社では豊富な知識と経験で借地権の不動産の売却をサポートさせていただきます。
借地権でお困りの方はコチラまでご相談ください。