住所変更登記

売買担当の島﨑です。

本日は不動産売却時の豆知識をご紹介いたします。

不動産を購入すると謄本に所有者の氏名・購入時の住所などの情報が登録されます。

例えば購入時(所有権移転登記手続き時)の住所はA、購入した不動産の住所をBとすると、
謄本には住所Aの誰々。と情報が登録されます。

購入後は多くの方が購入した住所Bへお引越しをし、住民票の住所移転を行うと思います。

本来であれば住所が変わった段階で都度謄本の住所変更登記も行っておくべきなのですが、
手間も時間もかかり特に罰則などもないため行う方の方が圧倒的少数です。



今回ご紹介したいのは、この謄本の住所と住民票の関係です。

売却をする時に必要な手続きの流れの中で、
売却の際には謄本上の住所と現在の住所を一致させて本人を特定する
という作業が必須となります。

先ほどの通り住所Bに住んだまま売却をする場合は、
住民票を取得すると前住所としてA、現住所としてBが記載されているので大きな問題はありません。

この場合は謄本上に記載されている住所Aから住所Bへの
移転の記録が残っているため証明書として有効となり、
売却の際に住所Aから住所Bへ住所変更登記をした上で
買手さんに所有権移転登記を行うことになります。
(形式上は、住所変更登記を行ってからでないと所有権移転登記は出来ませんが、
実態として同時に行うことが一般的です)


ちょっと問題なのは、売却が決まる前に住所Bから住所Cへと引っ越しして、
住民票も住所Cへ移転をした場合です。

この状態だと、住民票には前住所としてB、現住所がCとだけ記載されてしまいますので、
謄本上の住所Aからの移転の流れが不明となってしまうことになります。
これを解決するには、本籍地の行政で取得が出来る「戸籍の附票」というものを取得するという、
ちょっと面倒な方法しかありません。
本籍地が遠方となるとなかなか窓口まで出向くのは難しいので、郵送でのやり取りが基本になり、
郵送の際にも返信用の封筒に切手なども貼っておかなければならなかったり、
書類取得の料金が不足していたりするとやり直さなければならないので結構手間です。
行政によっては過去の履歴などは一定年数で削除・廃棄してしまうため、
もし謄本上の住所まで遡れない場合は
「不在住証明」・「不在証明」なるものを取得しなければならない。なんてこともあります、、、。

しかし!
住所Bに引越しした時点で住民票を取得しておき、
更に住所Cへ引越しした時点でも住民票を取得しておくと、
住所A⇒住所B、住所B⇒住所Cと移転の流れがわかります。
住所変更登記の場合は住民票に有効期限を定めていないので、
お引越し等、何らかの理由で謄本上の住所から住民票を移す場合は
移す前に住民票を取得しておくとかなり便利です!

購入したばかりで売ることは考えていないという方でも、
転勤や家族の事情や世帯人数が増えるなどで
ライフスタイルの変化に合わせてお住み替えや
現在の自宅を賃貸に出して新たに購入。なんて方も増えておりますので、
この豆知識を頭の片隅にでも置いておいていただけると
いざ売却するタイミングにはかなり役立つはずですよ~。

 

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