2022年以降の住宅ローン減税

 

こんにちは!島崎です。

しばらく雨続きだったものの、雨が止むとぐっと気温が上がりますね。

毎日汗をかくようになってきましたね。

2022年に税制改正時に住宅ローン減税の要件等も見直しがされ、約1年が経ちました。

改めて現行の住宅ローン減税を利用の際に困らないように

物件探しの段階で気を付けるポイントをご説明いたします。

住宅ローン減税の要件

 

住宅ローン減税は国の制度なので、制度を利用するには要件が定められています。

基本的な要件としては、

引き渡しから6か月以内に居住しなければならない居住要件

合計所得が2000万円以下であるという所得要件などです。

 

また、物件に関する要件としては、築年数と広さの要件があります。

まず広さですが、

「対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること」

と定められています。

3LDK以上のファミリー向けの住宅を検討されている方は

あまり気にしなくても良いのですが、ご夫婦のみで住む、もしくは単身の場合は、

広さの要件に抵触してしまうことも考えられます。

また、店舗、賃貸併用住宅など居住目的以外のスペースを含む物件を検討している方は

住宅ローンの審査でも注意が必要なのですが、

ご自身の居住スペースが1/2以上必要ということをうっかり失念しがちなので注意が必要です。

 

築年数の要件

 

これまでは、耐火住宅(マンションなど)は築25年以内

非耐火住宅(木造など)は築20年以内

という要件がありましたが、

2022年の税制改正で「1982年1月1日以降に建築された住宅」に緩和され

中古住宅購入時にも住宅ローン減税が利用しやすくなりました。

具体的には謄本に記載の建築の日付が1982年1月1日以降であれば良い、とされます。

それ以前の建物はこれまで通り、現行の耐震基準を満たすことを証明する

「耐震基準適合証明書」を取得しないと住宅ローン減税の対象になりません。

旧耐震物件は何かしらの耐震改修工事を行わないといけないと判断されるケースが多くなります。

また、耐震診断や耐震改修に費用がかかるため

住宅ローン減税を目的に耐震改修を行うのは現実的ではありません。

予算の関係で古めの住宅を検討されている方は、建築年月に注意が必要です。

省エネに注意

 

2022年の税制改正で省エネ基準をクリアした住宅は

最大控除額が大きくなる制度になりました。

控除される金額が大きい方が良いので、省エネ住宅に関心を寄せる方が多いですが

省エネ基準は創設されてからまだ日が浅いため

中古住宅をご検討の場合は、現況のままだと省エネ基準を満たす住宅は数少ないのが実情です。

制度適用は省エネ性能に関する証明書の有無で判断します。

よって、築浅物件を検討する場合は不動産会社に

「住宅ローン減税の手続きで必要な省エネ性能の証明書があるか?」

と確認した方が良いです。

省エネ基準の証明書は後から簡単に取得できるものではないので

基本的に新築時に証明書が発行されているかどうかが判断基準となります。

 

リフォーム再販の場合にも

 

また、リフォーム後の再販の物件をご検討の場合にも、いくつか要件があります。

事業者(不動産会社)が売主の物件を検討する場合は

「住宅ローン減税における買取再販に該当するか」

を不動産会社に確認しましょう。

 

以上のことに注意をしながら、細かい部分は相談しながら進めていくことで

購入後にローン減税が利用できない!

なんてことは回避できると思います。

 

ご検討中の物件がローン減税の利用出来るかご心配の方はコチラまで♪

 

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