こんにちは!売買担当の島崎です。
最近はもう冬が始まったかのように寒い日だったり、特に夜は冷え込んできましたね。
といってもたまーに暖かい日もあり調節が難しい日が続きますね。
激震のニュースが!
さて、約2ヶ月前になりますが、不動産業界激震のビッグニュースがありました!
なんと不動産業界・建設業界で日本最大手と言っても過言ではない、飯田グループホールディングス内の1社が自主廃業となりました。
廃業理由は業績低迷などではなく、なんと!役員(代表取締役)が道路交通法違反で逮捕されたことが理由でした。
内容としては速度超過が原因だそうです。
「飯田グループホールディングス(GHD)は、連結子会社のアイディホームの宅地建物取引業法の免許と建設業許可について、監督官庁に自主返納を届け出たと発表した。同社元役員の違法行為などについて、宅建業免許と建設業許可の欠格事由に該当すると判断した。同社は土地の仕入れや物件の販売契約ができなくなる。飯田GHDは再発防止策を整え次第、再申請するとした。」
と発表がなされています。
ただ、一般的に考えると速度超過のみであれば行政処分のみで終わりそうなので逮捕まで至る何か理由があったはず。と私の近しいところでは色々な噂が立っておりました。
制限速度30km以上の超過だと刑事処分の対象となるようですが、逮捕となると結構な大騒動かなと感じました。もちろん真相は分かりませんが、、、。
宅建業法の欠格事由
役員が逮捕(刑事処分)で何で廃業まで?となるかと思いますが、宅建業法できちんと定められている内容になります。
欠格事由は、具体的には、次のようなケースが挙げられます。
①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない場合
②心身の故障によって宅建業を適正に営むことができない場合
③一定の刑罰の対象となった場合(執行が終わって5年間)
④不正で免許取得等で免許取り消しの処分を受けた場合(5年間)
⑤役員等が欠格事由に該当する場合
⑥暴力団員等に該当する場合
⑦未成年者の法定代理人が欠格事由に該当している場合
⑧事務所に決められた人数の宅建士がいない場合(5人に1人)
このようなケースが欠格事由に該当します。
今回ですと③、⑤が該当しそうですね。
ただし、すでに当該役員は退任しているため新たに免許を申請することは可能です。
今後は?
すでに申請を行っているようで
11月には免許の再取得が出来るのでは?との話もあがっているようです。
そうなれば、新たな宅建免許番号を取得するため、(1)からのスタートとなりますが
それはそれで駆け出しの新人と同じという謙虚な気持ちで、
気を引き締めて業務にあたれるかもしれませんね!