だいぶ寒くなってきましたね。 庭の南天の実が赤くなってきて、 年末感がでてまいりました。 こんにちは。賃貸担当の土方です。 賃貸住宅にお住まいで、引越しすることになった場合、 一体どのタイミングまで賃料を支払うのでしょうか? 引越しする日を退去日、と勘違いする方が多いのですが、 退去日はあくまでもそのお部屋の契約解約日、で そのお部屋から荷物を運び出して引越す日のことではありません。 解約申込書に記載した退去日(解約日)まで賃料が発生します。 賃貸借契約には退去の30日前までに申し出ること、となっていますので 例えば、3月10日に「4月9日までに退去します」 という内容の解約申込書を提出したとして、 3月25日にお引越しとなった場合、 解約日よりも引越し日がだいぶ手前だったとしても、 4月9日までの家賃が発生します。 また、引越し後、部屋が空っぽの状態になった時に 室内の状態を管理会社や大家さんと一緒に確認する、 退去時室内確認の立合い作業もあります。 これは引越し後、退去日までに行うこととなっています。 この立会日に鍵を返却することになります。 引越し日と解約日を一緒にして、立ち合いもこの日に、 という超合理的なパターンもありますが、 ただでさえ引越し作業は大変な中、引越し後の掃除もままならない状態で 退去立ち合いとなると、体力的にも精神的にも厳しいと思います。 お引越し先が遠方で、後日の立ち合いが難しい場合は致し方ないと思いますが、 なるべく余裕を持った日程を組むことをお勧めします。